犬・猫のマイクロチップについて
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
つまり、ブリーダーやペットショップ等から購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更登録する必要があります。
さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。
詳しくははこちらをご確認下さい。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html
また、海外に犬猫などを連れて行く際には、このマイクロチップが必要な地域や国があります。渡航先の大使館に問い合わせる必要があります。
特定動物(危険動物)のマイクロチップについて
平成17年6月に動物愛護管理法が改正され、平成18年6月1日から、特定動物(危険な動物)の飼養保管についての規制が変わることになりました。
特定動物の所有者等の情報を識別するために、マイクロチップを基本とした識別措置が義務づけられています。
所有者は、特定動物を飼養又は保管してから30日以内に識別措置を行うこととされています。
当院では、サル類、アライグマ、ドクトカゲ、カミツキガメ、ワニガメ、ワニなどの動物にマイクロチップ挿入の実績があります。
詳しくはこちらをご確認ください。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/danger.html
種の保存法で指定された希少野生動物のマイクロチップについて
哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類の個体の登録に際しては、個体等識別措置(マイクロチップ、脚環など)が必要な場合があります。
マイクロチップ挿入前に指定登録機関である一般財団法人 自然環境研究センターに問い合わせを行いマイクロチップを指定の場所に挿入し、書類を提出しなければなりません。
当院では、コツメカワウソ、パンケーキガメ、ホシガメなどの動物にマイクロチップ挿入の実績があります。挿入する個体が小さいなどの不安がありましたらご相談ください。
詳しくはこちらをご確認ください。
http://www.jwrc.or.jp/service/cites/index.htm
マイクロチップは、動物の個体識別等を目的とした電子標識器具で動物の体内に直接挿入するガラスで囲まれた小さなチップのことです。
それぞれのマイクロチップには15桁のナンバがメモリーされており、読取器(リーダー)から発信される電波によってナンバーを読み取り個体識別を行います。
動物種によって、マイクロチップを埋め込む部位が決まっておりそれぞれ異なります。
埋め込むといっても手術を行うのではなく、太い針の先にマイクロチップが仕込んであり、注射を行う要領で埋め込み可能です。
おとなしい動物(犬、猫、その他)であれば無麻酔で行えますが、サルなどは麻酔が必要になることがあります。
マイクロチップ埋め込みでは、万が一の迷子、失踪や遺棄が起きたとき、専用リーダーを使って読むことで、ID番号が判り指定登録機関に問い合わせることで、紐づけされた飼い主さんを特定することができます。